もめない相続には、公正証書遺言が効果的!
2016/04/21
遺言とは、遺言者が自分の死後に自分の財産を誰にどのように譲るのかを意思表示するためのものです。
満15歳以上で意思能力があれば誰でも作成することができます。
遺言には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。
公正証書遺言は公証役場で公証人により作成されます。
謄本が公証役場に保存されるため、紛失や毀損などの心配はありません。
一方、自筆証書遺言は費用がかからず一人でも作成は可能ですが、定められた形式を満たさなければ無効となる場合があります。
また、紛失や変造などのリスクもあるため、かえって争いのもとになることもあります。
よって、相続を争族にしないためには、多少の手間暇はかかりますが、公正証書遺言の作成が好ましいでしょう。

ラップ口座って何?
最近、金融機関が力を入れている「ラップ口座」。いったいどのような口座なのでしょうか?
ラップ口座とは、個人が証券会社等と投資一任契約を結んで、資産の運用から管理までのすべてをお任せするサービスのことです。以前は億単位の資産を持つ富裕層向けのサービスでしたが、最近では数百万程度の投資金額から対応する金融機関が増えてきました。
ラップ口座ではまず、どのくらいのリスクを取れるのか、どのような商品で運用していきたいのか、どのくらいの利回りが欲しいのか、などを担当者と相談をします。

そして、運用方針が決まったあとは、商品の売買は金融機関にお任せとなります。経済状況により、運用方針に従った資産配分の見直しなども行われます。
運用にあまり時間をかけたくない人には便利な口座ともいえるでしょう。
満15歳以上で意思能力があれば誰でも作成することができます。
遺言には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。
公正証書遺言は公証役場で公証人により作成されます。
謄本が公証役場に保存されるため、紛失や毀損などの心配はありません。
一方、自筆証書遺言は費用がかからず一人でも作成は可能ですが、定められた形式を満たさなければ無効となる場合があります。
また、紛失や変造などのリスクもあるため、かえって争いのもとになることもあります。
よって、相続を争族にしないためには、多少の手間暇はかかりますが、公正証書遺言の作成が好ましいでしょう。


最近、金融機関が力を入れている「ラップ口座」。いったいどのような口座なのでしょうか?
ラップ口座とは、個人が証券会社等と投資一任契約を結んで、資産の運用から管理までのすべてをお任せするサービスのことです。以前は億単位の資産を持つ富裕層向けのサービスでしたが、最近では数百万程度の投資金額から対応する金融機関が増えてきました。
ラップ口座ではまず、どのくらいのリスクを取れるのか、どのような商品で運用していきたいのか、どのくらいの利回りが欲しいのか、などを担当者と相談をします。

そして、運用方針が決まったあとは、商品の売買は金融機関にお任せとなります。経済状況により、運用方針に従った資産配分の見直しなども行われます。
運用にあまり時間をかけたくない人には便利な口座ともいえるでしょう。