遺言とは、遺言者が自分の死後に自分の財産を誰にどのように譲るのかを意思表示するためのものです。

満15歳以上で意思能力があれば誰でも作成することができます。

遺言には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。

公正証書遺言は公証役場で公証人により作成されます。

謄本が公証役場に保存されるため、紛失や毀損などの心配はありません。

一方、自筆証書遺言は費用がかからず一人でも作成は可能ですが、定められた形式を満たさなければ無効となる場合があります。

また、紛失や変造などのリスクもあるため、かえって争いのもとになることもあります。

よって、相続を争族にしないためには、多少の手間暇はかかりますが、公正証書遺言の作成が好ましいでしょう。

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コラム ラップ口座って何?

最近、金融機関が力を入れている「ラップ口座」。いったいどのような口座なのでしょうか?

ラップ口座とは、個人が証券会社等と投資一任契約を結んで、資産の運用から管理までのすべてをお任せするサービスのことです。以前は億単位の資産を持つ富裕層向けのサービスでしたが、最近では数百万程度の投資金額から対応する金融機関が増えてきました。

ラップ口座ではまず、どのくらいのリスクを取れるのか、どのような商品で運用していきたいのか、どのくらいの利回りが欲しいのか、などを担当者と相談をします。
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そして、運用方針が決まったあとは、商品の売買は金融機関にお任せとなります。経済状況により、運用方針に従った資産配分の見直しなども行われます。

運用にあまり時間をかけたくない人には便利な口座ともいえるでしょう。



国税庁が、平成26事務年度における相続税の調査の状況を発表しました。

これによると、昨年7月から今年6月までの1年間で、
・調査が1.2万件、このうち申告漏れ等が1.0万件の81.8%。

・申告漏れ課税価格は1件当たり 2657 万円。

追徴税額は1件当たり 540 万円。

対前年度ですべてプラスになってます。

2割強の確率で調査に入られ、来れば8割強の確率で指摘されるということです。

申告漏れ相続財産の金額の内訳は、
・現金・預貯金等が35.7%
・有価証券が15.1%
・土地が12.7%
名義預金と名義株で半分を占めます。

ここは初歩中の初歩ですから、 隠さずに、ちゃんと税理士に開示してください。


【相続税の申告漏れ6.8%増3296億円 2014事務年度】


国税庁は9日、今年6月までの1年間(2014事務年度)に全国の国税局が実施した相続税の税務調査の結果を発表した。

約1万2千件を調査し、約8割にあたる約1万件で計約3296億円(前年度比6.8%増)の申告漏れを指摘した。

重加算税を含む追徴税額は670億円(同24.4%増)だった。

このうち、遺産を全く申告しない無申告事案は661件(同1.7%増)あり、申告漏れは
計約876億円(同11.1%増)。

海外資産関連の申告漏れは112件で計約45億円だった。

無申告事案では、子供が親名義の口座から50万円を約200回にわたって引き出し金庫などに保管した事例があった。

(11月9日 日本経済新聞)

シェアリング・エコノミーとは、個人が保有する遊休資産(使われていない資産)を貸し出し、それらを必要な人が利用したり、共有したりすることで成り立つ共有型経済のことをいいます。欧米を中心に広がりをみせ、日本でも少しずつ広がりつつあります。

シェアリング・エコノミーは、インターネットやソーシャルメディアの発達により可能となった新しいサービスです。

その種類は車や自転車、空き部屋など有形なものから、育児の手伝い、家事代行など無形のものまで様々です。
自動車
貸主は遊休資産の活用により収入を得ることができ、借主は所有することなくモノやサービスを安価に利用できるというメリットがあります。

海外では以下の表のようなサービスがすでに広がっています。

日本では既存の業界や既得権益との衝突、法律の縛りなど、まだまだ一筋縄ではいかないところもあるようですが、新たな成長分野として期待したいものです。
シェアリング


コラム すまい給付金、消費税10%時には最大50万円を支給

消費税率が上がると、住宅など大きな買い物をしたときの負担はとても大きくなります。

その負担を少しでも緩和しようと創設されたのがすまい給付金です。

すまい給付金は、住宅取得時に一定所得以下の人に現金が給付される制度のこと。収入により給付額は異なり、消費税8%時は収入の目安(※)が510万円以下の人には最大30万円が、消費税10%時は収入の目安が775万円以下の人には最大50万円が給付されます。

しかし、収入の目安の額を超えると給付はなくなります。

その他、5年以上の住宅ローン利用者であること、現金払いの場合は50歳以上が対象などの要件もあります。

制度は昨年4月からスタートし、平成31年6月までに新居に入居した人が対象となります。

ご自分の給付額を知りたい場合は、
国土交通省のすまい給付金サイト(http://sumai-kyufu.jp/)でシミュレーションができます。

※収入の目安は夫婦(妻;収入なし)、中学生以下の子が2人のモデル世帯の場合





金融機関から円滑にお金を借りられるようになるには、普段から、取引金融機関に情報提供をする
ことが重要です。

それも、口頭で伝えるのではなく、きちんと資料を作って伝えること。

そんな、提出すれば金融機関に喜んでもらえる資料について説明いたします。


1.事業計画書

事業計画書を作成することで、企業は自らの「将来性」を効果的に伝えることができます。

金融機関は意外と取引先の内容の詳細は把握していないもの。

事業計画書には、自社の「強み」がふんだんに盛り込まれているはずなので、担当者が稟議書を
作成する際には、とても役に立つ資料になります。


2.試算表&資金繰り表

金融機関が知りたい情報は、「取引先の将来性を把握できる情報」と、「現在、その企業の状況が
どうなっているか把握するための情報」。

「取引先の将来性を把握できる情報」は、事業報告書で確認することができます。

そして、 「現在、その企業の状況が どうなっているか把握するための情報」については
試算表と資金繰り表にて確認することができます。

金融機関が取引先の現状を把握することができれば、「いつ、資金需要があるか」を予想することが
できるため、その準備をしておくことができるからです。


3.月次事業報告書

「月次事業報告書」とは、「事業計画」通りに事業が進捗しているかどうかを報告する資料。

「事業計画書の数値」と「試算表の数値」を比較して、その結果を分析し、翌月の経営に活かすための 「改善策」を考えるための資料です。

月次事業報告書を毎月提出することによって、当該企業は、毎月、改善策を考え実行することができます。

そこまで、まじめに経営に取り組んでいる企業に対しては、金融機関の印象も最大限に良くなり
出来る限り支援してくれるようになります。

「事業計画書」を作成し、「試算表&資金繰り表」で、毎月の経営の状況を把握し、「月次事業報告書」で 毎月、経営改善策を考え、実行し続けることが出来れば、企業の業績も良くなりますし、金融機関からの 信用力は、200%アップするようになります。



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FPコーチ代表 山本 裕

私は18年間に渡りファイナンシャルプランナーとして数千軒のご家庭、数百の企業様のコンサルタントとともに、国内外のトップコーチより直接コーチングスキルを学んだプロのコーチでもあります
ファイナンシャルプランニングとコーチング、両方のスキルを駆使し、ファイナンシャルプランナーとして中立的な立場に立ち、クライアントの夢の実現のための設計を行います。

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